東北デルソーレフットボールクラブ規約
第1章 総 則
第1条 本クラブは東北デルソーレ(DELSOLE)フットボールクラブ(以下クラブ)と称する。
第2条 この規約にはクラブの活動及び運営に関する事項を定める。クラブに関わるすべての者はこの規約を守るように努めること。
第2章 方針/目的/目標/活動
第3条 クラブは長野県サッカー協会に所属し、各種大会及びトレーニングを通じてのクラブ員の技術習得及び技術向上(レベルアップ)を最重要目的とし、またサッカーを通じて礼儀を重んじ、思いやりのある人間育成に努める。
第4条 監督は毎年度始めに活動計画を打ち出し、目標を明確にする。
第5条 クラブの活動は主に、柳原小学校グランド及び体育館を拠点とし、規約第3条を達成する為に次の活動を行う。
1.週4回の練習
平日 pm7:00〜9:00(未確定のため月間スケジュール参照)
土・日曜日 am7:00〜9:30(但し、4月〜9月末は6:30〜9:00)
2.各種大会への参加
3.練習試合
4.クラブ行事
5.その他
第3章 組 織
第1節 役 員
第6条 クラブ活動・運営を円滑に行うために、クラブには次のスタッフ、役員(最低限)を置く。
チームスタッフ 代表1名 監督1名 コーチ若干名 OB会若干名
チーム役員 保護者会会長1名 保護者会副会長2名 会計1名 会計監査 若干名
第7条 代表、監督、指導部を除く役員の任期は1月から12月までの1年とする。但し,再選は妨げない。
第8条 年度によりチームスタッフが役員を兼任することが出来る。
第2節 スタッフ・役員の選出
第9条 代表/監督の選出はそれに関わる当事者間の協議の上決定し、保護者会、選手に報告する。
第10条 コーチは自薦他薦を問わず、監督が認めた特に情熱のある者。
第11条 保護者会会長/副会長/会計/会計監査は、保護者会の中から選手の学年、学校を問わず適任者を選出する。
但し、選出できないときは、第8条を適用する。
第3節 スタッフ・役員の任務及び権限
第12条 代表はクラブを総括しクラブ運営に関わる次の任務を行う。
1.県サッカー協会へのチーム及び選手の登録手続き、各種大会への参加手続き、スポーツ保険加入手続き。
(尚、選手登録はその必要性や時期を考慮し、監督の判断・指示による。)
2.北信サッカー協会/連盟等の総会への出席、活動への協力、他クラブとの交流。
3.クラブ運営に関する最終決定。
4.各種大会・練習・練習試合への日程調整と計画、会場の確保。及びこれらの保護者、関係者への早期連絡。
5.クラブ活動における備品の調達・管理。
6.クラブの総会、クラブ行事の計画・実施。
7.クラブ活動における保護者会への協力要請。
8.入会・退会における手続き、又その活動。
9.その他クラブ運営に必要なことの決定、(役員会の開催、臨時総会等)及び活動。
第13条 監督はクラブ活動における次の任務を行う。
1.代表不在時の任務の代行及び、代表の補佐。
2.選手育成のための練習方法の計画と実施。
3.各種大会・練習試合等の参加の決定及び計画。
4.選手育成のためのコーチへの指導・育成、指導部の統括。
5.各種資格や研修への積極的参加。
6.クラブ活動における備品の決定・要請。
7.その他第2条を達成するために必要なことの決定。
8.選手の安全及び事故への配慮。
9.その他クラブ活動に必要なことの決定及び活動。
第14条 指導部はクラブ活動における次の任務を行う。
1.監督不在時の任務の代行及び、監督の補佐。
2.各選手のレベルに会わせた技術指導。
3.ルールの理解を深めさせる。
4.選手の安全及び事故への配慮。
5.各種資格や研修への積極的参加。
6.その他クラブ活動に必要なことの活動。
第15条 保護者会は会長を中心に次の任務を行う。
1.クラブの運営・活動への協力・バックアップ。(クラブ備品の運搬/テント設営/ゴール運び)
2.練習時の緊急事態の対応、処置、待機。(当番制にて対応し、その詳細は保護者会へ一任する。)
3.クラブ員の体調管理とその手助け。
4.クラブの広報及び入会の勧め。
5.保護者会としての自発的行事の活動
6.OB会への参加
第16条 会計はクラブ活動における経費についての任務を遂行する。
1.会計/会計監査規定(別紙3−1)による。
第17条 OB会はクラブを卒業した選手並びに保護者の希望者で構成され、クラブの運営・活動への協力のほか
保護者会の相談役としての役割を遂行する。(但し、必要に応じて活動する)
第4節 事務局
第18条 クラブの事務局を第12条の任務を行うものの自宅に置く。
第4章 会 議
第19条 クラブにおける会議には総会、臨時総会及び役員会、指導者会議などがある。
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参加者 |
開催 |
招集者 |
総会 |
代表、監督、指導部、保護者 |
年2回 |
代表 |
臨時総会 |
必要に応じて |
役員会 |
代表、監督、指導部、保護者会役員 |
指導者会議 |
代表、監督、指導部 |
代表、又は監督 |
第20条 総会(臨時総会)においては次の事項を審議する。
1.規約改廃に関すること。
2.活動計画及び活動報告に関すること。
3.予算・決算(中間決算)に関すること。
4.クラブ行事に関すること。
5.その他必要と認める又は,要請のある事項。
第21条 臨時総会及び役員会の開催は、誰もが要請することが出来る。
第22条 これらの会議による議事は、出席者の2/3以上を持って可決する。尚、可能な限り議事録(別紙4−1)
を作成しこれを維持管理すること。
第23条 会議への出席の記録を本人が確認の上行うこと。(伝達事項の徹底のため)
第24条 年2回の総会は4月の第1週と12月の第1週に行う。
第5章 クラブへの登録・義務
第25条 クラブへの入会資格は、サッカーが好きな小学1〜6年生の男女。
第26条 入会希望者でクラブ活動の体験を希望している場合は、1週間(3日間程度)の体験クラブ期間を設ける。
同時に保護者に対して十分なクラブ説明を行うこと。
第27条 クラブへの入会は随時可能とし、入会を希望するものはクラブが定めた入会申込書(別紙5−1)に記入の上、入会金(4000円)とともにクラブへ提出する。申込書は規約にあるものを複写して使用できる。
第28条 入会したクラブ員にはクラブよりシンガード・ソックス(練習用)を支給し、保護者には規約を渡す。
保護者は規約の理解を深めること。
第29条 クラブ員はチームワークを大切にし、サッカー選手の自覚と誇りを持って行動すること。
(クラブ員同士の罵声、いじめなどは絶対に許さない。)
第30条 クラブ員は、理由が無い限りクラブ活動に積極的に参加すること。又、期日までに会費(3000円)を納入する
こと。(兄弟、姉妹がいる場合は2人目からは2500円とする)。
第31条 何らかの理由で会費を納入できない場合は、その旨を会計に連絡し支持を仰ぐこと。
第32条 何らかの理由で退会を希望するものは、クラブが定めた退会届書(別紙5−2)をクラブへ提出する。届書は規
約にあるものを複写して使用できる。
第33条 ケガや病気、またその他の理由で長期(1ヶ月以上)にわたりクラブへの参加が出来ない場合は、クラブに休部届(別紙5−3)を出すこと。休部届が提出されている場合に限り、その期間分の会費の徴収は行わないこととする。
第34条 クラブ(クラブ役員会)はクラブ員として不適格と判断した場合、退会を命ずることが出来る。
第6章 用具・備品
第35条 クラブに必要なサッカー用具、備品はクラブ運営費で賄う。これらの購入は監督の指示、及び許可を得こと。
第36条 特別な場合を除いて、クラブ員はこれらを自由に使用することが出来る。
第37条 試合で使用するユニフォームはクラブが維持管理するが、シーズン中は選手が責任をもって管理すること。
第38条 ユニフォーム以外での用具は、クラブ員が各自用意すること。
(ボール、スパイク、ジャージ、ソックス(練習用)、フットサルシューズ、リュック、水筒など)
第39条 管理や衛生上の都合でクラブ員に購入をしていただく場合は,クラブが指定するものを用意すること。
指定スポーツ店:スポーツショップ日新/須坂駅前(チームソックス)
第7章 雑 則
第40条 クラブ活動において緊急の連絡がある場合は、年度毎に発行する連絡網を活用する。連絡事項は各家庭で責任を持って連絡し、最後の家庭まで確実にまわすこと。尚、緊急連絡は日時や時間を選ばないことがある為、連絡は早急に行うこと。
第41条 試合会場やその他の移動で、複数のクラブ員を自家用車にて運搬する場合は、保護者の同意を得ること。
第42条 各種大会や試合及び、練習に関する詳細は、試合要項(別紙S−1)と練習要項(R−1)に定める。
第43条 クラブは最終学年の選手全員と転校により退会するクラブ員に記念品を贈呈する。記念品は代表又は監督の指示により用意する。
第44条 クラブは年度末に6年生の中から最優秀選手を1名選び表彰する。
第45条 クラブの許可無く規約を改定してはならない。
第46条 次のような場合、慶弔の意を表すものとする。尚、金額は役員会により、その都度決定する。
1.クラブ員が死亡したとき。
2.クラブ員の父母が死亡したとき。
3.クラブ員の疾病見舞。
4.代表・監督・コーチの結婚祝い。
5.代表・監督・コーチが死亡したとき。
6.代表・監督・コーチの疾病見舞。
7.同条(1)〜(6)以外で必要が生じた場合。
同条(1)〜(7)の返礼はないものとする。
第8章 付 則
第47条 この規約は平成14年4月7日より実施する。
チーム名改称によりこの規約は平成18年4月1日より実施する。 改定
第48条 規約の改廃記録(別紙8−1)を残す事。
会計/会計監査規定
1、会計はクラブ活動における経費を責任を持って管理する。
2、会費の徴収
(1)クラブ活動の経費(クラブ費)は会費による収入をもってこれに当てる。
(2)会費は月3000円(10日で1000円計算)とし、毎月の最終週の練習日に集金袋を用いて徴収する。
(3)入会したクラブ員の会費徴収は入会日によって異なるものとする。但し、月の最終週の練習日が入会日のときは翌月分からの徴収とする。また入会前の体験クラブ期間と休部届のある場合は、クラブ費を徴収してはならない。
(4)月の最終週の練習日に徴収出来ないクラブ員の会費は、翌月のはじめの練習日か、翌月の会費とまとめて徴収することが出来る。
(5)会費は集金袋に領収印を押すとともに、別に記録を残す。
(6)トレセン活動に参加する選手は、その活動においても会費の徴収がありクラブの選手よりも負担も大きいため、
トレセンの種別を問わず会費は2000円とする。
(7)6年生は、2月までの会費を集金し3月を無料とする。(クラブ員としての練習の参加は3月末までとする)
3、クラブ活動の経費
(1)クラブ活動・運営のために使われる経費の支払いには、代表又は監督の指示又は許可とともに会計への連絡を必要とする。領収書またはレシートを概ね1週間以内に会計に提出しなければならない。
(2)クラブ活動・運営にかかる経費には次のようなものがある。
・協会や連盟などの登録/負担金。(通達もしくは会議等の支持によるもの)
・監督登録費・クラブ員の選手登録費・スポーツ保険の加入(年度の初めまたは随時)
・各種大会の参加費及び会場使用料。(通達事項による)
・クラブ活動に必要な備品・用具の購入及び維持管理。(ユニフォーム、練習用具等)
・交通機関の利用。(年度によって異なる)
・合宿への補助。(代表、監督、指導部の宿泊代等)
・各種資格の取得、及び更新手数料。(関係者)
・代表、監督、指導部の食事代。
・記念品の購入。
・クラブ行事の補助
・指導部交通費(年30万円とし、これの配分については監督に一任する。)
・代表通信費・交通費補助(年5万円)
(3)会計は経費の支払いについて領収書またはレシートの保存と帳簿への明記を持って管理する。
4、積立金制度
クラブは会費の内より積み立てをし、これをテント等の大型備品の購入、ユニフォームの整備/補助、及び
チームが県代表として遠征を行う場合の補助に当てることが出来る。
積立金はクラブ員×100円/月を目安とし、当該年度のクラブ員数よりその額を定める。
5、予算案/決算報告書の作成
クラブは予算案を立て年度始めの総会にて承認を得る。会計はこれに関する書類を作成する。また年度末の総会で経費の決算報告が出来るよう,会計監査を依頼し、総会で報告できるようにする。
6、会計監査
会計監査はクラブ活動における経費が適切に処理されているか監査,承認し、報告書(別紙K−1)にて年度末の総会時に報告する。
7、代表及び監督は経費を把握する必要性があるので、年度内のいつでも会計報告を要請することが来る。また、同時に特別監査を依頼する。
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